一般事業主行動計画
一般事業主行動計画の公表について
㈱FREEDiVEは、次世代育成支援対策推進法に基づき、「一般事業主行動計画」を公表いたします。
一般事業主行動計画とは
企業が従業員の仕事と子育ての両立や女性が活躍できる働きやすい職場環境の構築を図ることを目的として、雇用環境や子育てをしていない従業員も対象とする多様な労働条件の整備などに取り組むにあたり、次世代育成支援に関する下記項目について定めた計画です。
- 計画期間
- 取組内容
- 目標
次世代育成対策推進法に基づく行動計画
社員が仕事と生活を調和させ、能力を最大限に発揮できる雇用環境を整備するため、以下の行動計画を策定する。
【計画期間】
2025年3月11日から2028年3月10日までの3年間
【取組内容】
- 妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施事項
- 産前産後休暇前に担当者から制度説明
- 悪阻の酷い妊娠中の労働者に対する相談体制及び休職斡旋
- 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として、育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項
- 小学6年生までの子の看護及び養育について
- 月2回まで1時間以内の遅刻・早退
- 1時間以内の遅刻・早退に応じた始業時刻の繰り上げ及び終業時刻の繰り下げの規程整備
- 代替要員として派遣社員の採用を行い、業務内容を引き継ぎ
- フルリモート勤務であった社員に対し、引き続き同待遇を継続
- これまでの社員待遇(休業前の給与水準を維持)のまま短時間勤務に移行
- 育児休業後における原職又は原職相当職へ復帰のため勤務時間に見合う業務内容の見直し
- 小学6年生までの子の看護及び養育について
- 子どもを育てる労働者が利用できる措置の実施事項
- 小学6年生までの子の看護及び養育について
- 月2回まで1時間以内の遅刻・早退
- 1時間以内の遅刻・早退に応じた始業時刻の繰り上げ及び終業時刻の繰り下げの規程整備
- 小学6年生までの子の看護及び養育について
- 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備事項
- 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施(大型連休、お正月やお盆など有給休暇奨励期間の設置)
- 短時間正社員採用など多様な正社員制度の導入(6時間勤務以上の正社員を設定)
- 雇用環境の整備以外の次世代育成支援対策に関する事項
- 若年者に対するインターンアルバイトを採用を実施、また新卒入社式後に2泊3日職業訓練合宿の実施
【目標】
- 不妊治療のために利用できる制度の整備
新設予定:就業規則第49条(不妊治療のための短時間勤務制度の特例)- 不妊治療を受ける社員は、会社に申し出ることにより、就業規則第23条の所定労働時間について、始業・終業時間を2時間繰上げ又は繰下げすることができる。
2年に5回まで取得することができる。但し、無給とする。
- 不妊治療を受ける社員は、会社に申し出ることにより、就業規則第23条の所定労働時間について、始業・終業時間を2時間繰上げ又は繰下げすることができる。
- 男性社員の育児協力のために利用できる制度の整備
新設予定:育児・介護休業規程第2条(産後パパ育休)- 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、申出により4週間(28日)以内の期間の出生時育児休業をすることができる。
ただし、有期雇用従業員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。 - 1にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
- 入社1年未満の従業員
- 申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
- 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し、養育する者は、申出により4週間(28日)以内の期間の出生時育児休業をすることができる。
- 出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として、出生時育児休業を開始しようとする日の2週間前までに、出生時育児休業申出書を労務担当者に提出することにより申し出るものとする。
なお、出生時育児休業中の有期雇用従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 - 1に基づく申出は、一子につき2回に分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。
- 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。
- 出生時育児休業中に就業することを希望する従業員は、出生時育児休業中の就業可能日等申出書を休業前日までに人事担当者に提出すること。
- 会社は、(6)の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等を申出書で提出した従業員に対して提示する。従業員は提示された就業日等について、出生時育児休業中の就業日等の同意・不同意書を人事担当者に提出すること。休業前日までに同意した場合に限り、休業中に就業することができる。会社と従業員の双方が就業日等に合意したときは、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。
株式会社FREEDiVE 代表取締役 今井 渉平
以上